子の看護等休暇と介護休暇について【育児介護休業法】

子の看護等休暇と介護休暇について【育児介護休業法】 です。

目次

  1. 子の看護等休暇
  2. 介護休暇
  3. 労使協定による除外規定を入れるべきか

子の看護等休暇

制度の内容

〇小学校3年生修了までの子を養育する労働者は、1年につき5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、以下の理由により休暇を取得できる
・病気・怪我をした子の看護
・子に予防接種や健康診断を受けさせる
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒園式への出席
〇時間単位での取得も可能。ただし、労使協定により時間単位での取得ができないとされる労働者は、1日単位での取得

対象労働者

〇小学校3年生修了までの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
〇労使協定で対象外にできる労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

介護休暇

制度の内容

〇要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる
〇時間単位での取得も可能。ただし、労使協定により時間単位での取得ができないとされた労働者は、1日単位での取得

対象労働者

〇要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用を除く)
〇労使協定で対象外にできる労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

労使協定による除外規定を入れるべきか

子の看護等休暇、介護休暇ともに、労使協定を結ぶことで週の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外とすることができます。

また、時間単位での取得ができない労働者を1日単位での取得に限定することも可能です。

除外規定については、そのような労働者がいるのか、業務があるのかにより会社ごとに決めることになります。

除外規定を入れるデメリットとしては、法改正があった際に修正が必要になることや、就業規則が長くなり分かりづらくなるといったことがあります。

メリットとしては、将来対象となるような労働者が発生した場合に、労使協定を結ぶことができるということです。

迷うようなら、就業規則に規定しておいて良いでしょう。

今回は、 子の看護等休暇と介護休暇について【育児介護休業法】 でした。

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●編集後記

昨日は、ミズノ本店で買ったゴーグルでの初泳ぎです。水漏れしにくくて快適。10ヶ月くらいで買い替えます。