繰り上げ受給しなくても、65歳前にもらえる年金があります。
その名は、特別支給の老齢厚生年金です。
- 特別支給の老齢厚生年金とは
- 支給要件と受給開始年齢
- 受給額と注意点
特別支給の老齢厚生年金とは
公的年金は、以前は、60歳から支給されていました。しかし、昭和60年(1985年)に法律が改正され65歳から支給されることとなりました。60歳からもらえる前提で生活していた人が、急に「65歳から支給です」といわれても困ってしまう人が続出しそうです。そこで、その緩和措置としてできたのが、特別支給の老齢厚生年金です。60歳代前半の老齢厚生年金と言ったりもします。65歳までのつなぎの年金といったイメージです。
老齢というのは誰にでもやってくる現象(保険事故)ですので、既得権が発生し、既得権者から反発が起こりやすいです。なかなかスパッとは変えられません。生まれた年齢によって不公平が生まれてしまいます。これが障害年金であるなら、自分が障害者になるとはあまり考えませんので、緩和措置を設けなくても、比較的制度変更しやすいと言えます。
支給要件と受給開始年齢
支給を受けるには以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
支給開始年齢は、以下の通りです。

見方ですが、まず上の図は人の手を表現しています。
65歳未満に支給開始ですので、5本の指がある手のひらで表現しました。青地が支給開始年齢を、黒字が和暦の生年月日を表します。たとえば、昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれの1号女子(第1号厚生年金被保険者の女性(※))は、63歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができます。33、35、37、と小指から数えると指が3本立つので、3本+60歳=63歳 から受給可能、といったイメージです。昭和36年4月2日以降生まれの男性と2~4号女子(第2~4号厚生年金被保険者)は、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができません。
昭和39年4月1日生まれの人は、法律上昭和39年3月31日24時に1歳年を取ります。つまり同じ年度の中で最後に生まれた人ということになります。蛇足ですが、元巨人でPL学園時代に甲子園で活躍した桑田投手は、4月1日生まれだそうです。もし1日生まれるのが遅かったら、清原選手とは同学年にならず、KKコンビ誕生もなかったということになります。
今年は、令和7年(昭和100年)です。昭和39年4月1日生まれの女性は、今日(令和7年4月30日)現在で61歳です。よって、2年後の63歳に達した日から受給開始年齢に達します。
また、昭和37年4月2日生まれの女性(第1号厚生年金被保険者の女性(※))は、今日(令和7年4月30日)現在で63歳です。つまり、すでに63歳の受給開始年齢に達しています。
(※)第1号厚生年金被保険者とは、国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員以外の厚生年金の被保険者、つまり民間被用者のことを言います。
受給額と注意点
報酬比例部分の年金額について見ていきます。
この報酬比例部分については、障害状態にある方等については、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるという、受給開始年齢の特例がありますが、ここでは触れません。
仮に、昭和39年4月1日生まれの女性が、平成15年3月までに2年間ほど年収300万(月給25万円)円で働いていたと仮定(標準報酬月額26万円×12箇月で再評価率1.032と仮定)すると、受給額は年額で
26万円 × 1.032 × 7.125/1000 × 24 = 約4.6万円
となります。63歳から65歳までの2年間受給すると、約9.2万円となります。これはかなり大雑把な計算ですが、それなりの金額になることは実感できたと思います。
注意したいのが、請求しないともらえないことです。
「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」は、別の年金という建付けですので、それぞれで請求が必要です。
特に専業主婦等で第3号被保険者だった方は、老齢厚生年金がもらえるという意識がない方がいるかもしれません。1年以上、厚生年金の被保険者として働いていた方は、受給権があるかどうか、確認しましょう。知らずに損をすることは避けたいものです。
よく覚えていないという方は、年金事務所に相談されることをお勧めします。