新規適用届や実務で使える!社労士向けお役立ちサイトのご紹介

今回は 社労士向けお役立ちサイトを3つご紹介 いたします。

  1. 法人番号公表サイト
  2. 登記ネット
  3. 雇用保険事務手続きの手引き

法人番号公表サイト

1つ目は、

国税庁 法人番号公表サイト 
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

です。

法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報を検索することができます。基本3情報とは、1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号のことです。

「商号又は名称」や「所在地」から、調べる方法と法人番号から調べる方法があります。

これは新規適用届や雇用保険適用事業所設置届などを提出するときに使えます。

たとえば、新規適用届の提出は登記簿謄本を添付するのですが、登記簿謄本に記載されているのは会社法人等番号です。新規適用届で記載するのは法人番号ですので、このサイトで法人番号を調べて記載することができます。

法人番号と会社法人等番号は違います。

名称桁数管理主体主な用途
法人番号13桁国税庁税金や社会保険
会社法人等番号12桁法務局登記関連

紛らわしいですね。

つまり謄本に記載されているのは、12桁の番号なので、新規適用届に記載する法人番号の13桁より、1桁少ないのです。

法人番号の13桁の左側の1桁はチェックデジットになっていて計算方法もありますが、間違えたらいやです。それなら法人番号検索サイトで検索した方が間違いがないでしょう。

登記ネット

次は、

登記・供託オンライン申請システム 
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

です。

オンラインで登記事項証明書等の請求などが可能です。

こちらはIDの登録などが必要です。

原則として新規適用届は、申請日から90日以内に発行された登記簿謄本の原本の添付が必要です。

90日を過ぎてしまって再発行する場合などで使えます。

受け取り方法によって多少異なりますが、500円前後の手数料がかかります。

余談ですが、「登記簿」は、法人や不動産などについて登記された登記記録の全体を指すようです。その登記簿から一部の内容を記載した写しの書類を「登記簿謄本」というようです。コンピュータ化される前の通称として今でも使われていますが、登記事項証明書というほうが正確なようです。

登記事項証明書

コンピュータ化され磁気ディスクに記録された登記情報を用紙に印刷したものです。登記事項証明書の種類として、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、代表者事項証明書、閉鎖事項証明書などの各書類があります。

雇用保険事務手続きの手引き

最後は、雇用保険事務手続の手引きがダウンロードできる厚生労働省のサイトです。

厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引きhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

「雇用保険事務手続きの手引き」は、ハローワークにおいてある黄色い冊子です。見たことがある人もいると思います。

毎年8月に改訂されます。

大きくは変わらないにしても、法改正で一部変わっていることもあります。
改正部分はやはり新しい手引きで確認したいものです。

しかし、1冊は手にしていても、毎年もらっていると結構な場所を取ります。

そんな時はこのページからダウンロードして気になる部分だけPDFで確認するのがいいと思います。直近でも令和7年4月に雇用保険法の改正がありました。

今回はお役立ちサイトを3つ、ご紹介しました。インターネットはどんどん便利になっています。積極的に活用しましょう。

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