高年齢雇用継続給付は“申請時期”が大事!実務担当者が押さえるべきポイント 

高年齢雇用継続給付について書きます。

  1. 高年齢雇用継続基本給付金とは
  2. 出勤簿と賃金台帳のチェックは必須
  3. 高年齢雇用継続給付は“申請時期”が大事!実務担当者が押さえるべきポイント

高年齢雇用継続基本給付金とは

高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険の雇用継続給付の1つで、被保険者が60歳に達して60歳時よりも賃金が大幅に低下した場合に、低下した賃金に対して支給するものです。

  1. 被保険者であった期間が5年以上
  2. 支給対象月に支払われた賃金が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下回ること
  3. 支給対象月に支払われた賃金が支給限度額未満(386,922円 令和7年8月1日以後の額 毎年変更あり)であること

の要件を満たす必要があります。毎年8月1日に支給限度額が変更になります。

(出典 厚生労働省 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf )

令和7年4月に雇用保険法が改正され、令和7年4月以降に60歳になる方は、賃金に上乗せされる支給率が低下した賃金の最大10%に変更になっています。

高年齢雇用継続給付は、廃止も含めて見直しが検討されているようです。

定年を60歳とし、65歳までの継続雇用制度を設けている会社は多いです。
その場合、60歳で給与が大幅に減少する会社は珍しくありません。

希望者に対して、会社は65歳までの雇用を確保する義務がありますが、給与等の条件を60歳前と同一にする義務まではありません。

出勤簿と賃金台帳のチェックは必須

申請時は、出勤簿と賃金台帳のチェックを必ず行いましょう。高年齢雇用継続基本給付金は、チェックしないと金額を記入できないので必ずすると思いますが、育児休業給付金も必ずチェックします。

育児休業給付金の場合、出勤日数は0日、賃金も0円としてしまいがちですが、出勤がある、賃金が0円でない、といったことはあり得ます。

また、予定より早く育休から復帰していて、連絡がなかったなんてことも考えられます。

以前勤めていた社労士事務所時代に、あとから賃金が0円でないことが分かったことがありました。

この場合、訂正取り消し願を返信用封筒添付で郵送することになります。

雇用保険の取り消し処理は電子ではできず、紙での処理になります。
返信用封筒に書いた宛名あてに納付書が返送されますので、支給単位期間ごとにその支給額の全額をその納付書で返金します。納付書で支払う場合には手数料はかかりません。

入金を確認後にハローワークより連絡をもらいます。連絡後に再申請します。

細かい手順等はハローワークによっても変わるかもしれません。完了するまで6週間前後の時間がかかります。

高年齢雇用継続給付は“申請時期”が大事!実務担当者が押さえるべきポイント

高年齢雇用継続基本給付金の2回目以降の申請は、2カ月経過後、1カ月以内に行います。

申請は1カ月以内であればいつでも構いませんが、業務上忙しくない時期で毎回一定時期に申請するのがオススメです。

以前の職場で、申請可能日の初日に申請したために、次回の申請で給付金の振込日はいつですか、という問い合わせを受けました。

対象者は給付金を楽しみにしている方が多いので、2カ月前の振込日より何週間も遅くなるといつ振り込まれますか、という質問を受ける可能性が高くなります。すると、まだ申請していませんとは答えづらいので、優先して申請することになります。業務効率としてはよくありません。

一定の時期に申請した方がいいというのは、育児休業給付金でも言えます。

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