保育所へ入所できない場合の育児休業給付支給対象期間の延長について

保育所へ入所できない場合の育児休業給付支給対象期間の延長についてです。

目次

  1. 延長事由
  2. 確認書類
  3. 保育所へ入所できない場合の延長事由

延長事由

以下の理由により、育児休業給付支給対象期間を延長することができます。

1 保育所への入所を希望し申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日後の期間について、その実施が行われない場合

2 常態として育児休業の申し出にかかる子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であったものが、養育困難な状態になった場合

3 当該被保険者の他の休業が終了した場合

この延長手続きは、1歳に達する日後の延長、1歳6ヶ月に達する日後の延長について、それぞれ手続きが必要です。

確認書類

1番の事由である、保育所へ入所できない場合が、延長理由としては代表的です。

令和7年4月から雇用保険法の改正があり、保育所への入所が実施されない場合について育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合の提出書類が変更になっています。

これまでは、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所不承諾通知書・入所保留通知書等)が確認書類でした。

令和7年から変更になり、

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
  • 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
    (入所不承諾通知書・入所保留通知書等)

の3点が必要になりました。

注意点としては、利用申し込みを行った時の申込書については、提出したら無くなってしまいますので、提出前にあらかじめ写しを保管しておく必要があります。

保育所へ入所できない場合の延長事由

次の3点を全て満たす必要があります。

1 あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること。

2 速やかな職場復帰のために、保育所等における保育の利用を希望しているものであると、公共職業安定所長が認めること。

  • 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。
  • 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。
  • 市区町村に対する保育利用申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。

3 子が1歳(または1歳6ヶ月)に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと。

※ 子が1歳に達する日は、子の1歳の誕生日の前日

(出典 厚生労働省HP )https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

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