今回は、 国民年金保険料額と在職老齢年金額に係る「支給停止調整額」 の改定 についてです。

目次
- 令和8年度の国民年金保険料額の改定
- 令和8年度の在職老齢年金に係る「支給停止調整額」の改定
- 保険料の納付義務者(法88条)
令和8年度の国民年金保険料額の改定
国民年金保険料の改定基準となる保険料改定率は、毎年度、前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定されることとなっています。
| 法定額 | 保険料改定率 | 実際の保険料額 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 17,000円 | 1.030 | 17,510円 |
| 令和8年度 | 17,000円 | 1.054 | 17,920円 (+410円) |
| 令和9年度 | 17,000円 | 1.076 | 18,290円 (+370円) |
令和8年度の在職老齢年金に係る「支給停止調整額」の改定
在職老齢年金に係る支給停止調整額は、毎年度、名目賃金の変動に応じて改定されることとされており、令和8年度の支給停止調整額は65万円とされました。
在職老齢年金制度については、こちらの記事も参考になります。
支給停止になるのは、厚生年金部分だけで、国民年金は支給停止になりません。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 支給停止調整額 | 51万円 | 65万円 |
保険料の納付義務者(法88条)
国民年金保険料を払うのは被保険者ですが、世帯主や配偶者も連帯して納付する義務を負います。
(1)被保険者は保険料を納付しなければならない。
国民年金法88条
(2)世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
(3)配偶者の一方は、被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
また、国民年金に対して保険料を支払うのは、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のみです。
第2号被保険者及び第3号被保険者については、国民年金の保険料の納付は不要です。
これらの被保険者に係る基礎年金の費用負担は、基礎年金拠出金として行われるからです。
厚生年金の保険料に基礎年金の保険料分も含まれていると考えるとわかりやすいと思います。
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