時間外労働の上限規制適用について—建設業・運送業・医師のルール

目次

  1. 時間外労働の上限規制の猶予
  2. 令和6年4月からの業種別の上限規制
  3. まとめ

時間外労働の上限規制の猶予

働き方改革関連法が、安倍政権下の2018年に可決成立し、の2019年4月1日から順次施行されています。働き方改革関連法とは、年次有給休暇の確実な取得、月60時間を超える残業に対する割増賃金率引き上げ、雇用形態に関わらない公正な処遇の確保、等からなる一連の法律です。当時の安倍政権の看板政策でした。

働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されていました。一方で、建設業、運送業、医師については、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていました。

令和6年4月1日より、建設業、運送業、医師について、労働基準法36条による労働時間の上限規制が適用となっています。

これにより、働き方改革関連法案の時間外労働の上限規制については、その適用を完了しました。業種別にみていきます。

令和6年4月からの業種別の上限規制

建設業

建設業についても、一般労働者と同様の労働基準法36条による労働時間の上限規制が適用になっています。

36協定による時間外労働の上限

月45時間、年360時間

特別条項付き36協定による臨時的な場合の時間外(休日)労働の上限

月100時間未満(時間外・休日)、年720時間(時間外)、複数月平均80時間以内(時間外・休日)、月45時間を超えることができるのは年間6か月まで

運送業

自動車運転業務においても時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない)を限度とすることになっています。

医師

医業に従事する勤務医(特定医師(※))の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となっています。(A水準)

医療機関が、地域医療の確保などの必要からやむを得ず、所属する医師にこれを上回る時間外・休日労働を行わせる必要がある場合は、その理由に応じて、都道府県知事から指定を受ける必要があります。

適用する水準年の上限時間
A(指定取得は不要)一般労働者と同程度960時間
連携B医師を派遣する病院1,860時間
B救急医療等1,860時間
C-1臨床・専門研修1,860時間
C-2高度医療の修得研修1,860時間

※病院もしくは診療所で勤務する医師または介護老人施設若しくは介護医療院において勤務する医師

まとめ

建設業、運送業、医師については、上限規制の適用に伴い協定届の様式も変わっています。協定の有効期間が令和6年4月1日以降のものは新様式での届出が必要になります。(※)また、36協定書を労働者と締結し、その用紙を労働基準監督署に届け出る場合は、36協定書を兼用できます。しかし36協定届を電子申請する場合には、36協定届とは別に36協定書を作成し、労使双方の代表者による署名捺印が必要です。36協定書の目的は、課すことのできる労働時間を労使間で確認し、合意を得ることです。紛らわしいですが、労働基準監督署に届け出るための36協定届とは異なります。

これまで、労働時間に関して原則1日8時間、週40時間としながらも、特別条項つきの36協定の締結により、事実上無制限に働かせることが出来ました。これで、特別条項付きの36協定であっても、残業時間の上限が、罰則付きでもうけられることになっています。労働時間の管理、短縮に向けた対応が重要になっています。

(※)時間外・休日労働に関する協定届の様式は厚生労働省の以下のページからダウンロード可能です。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html