令和7年度からの保険料率の変更

目次

  1. 健康保険の保険料率
  2. 雇用保険料率
  3. 令和7年度からの保険料率の変更 タイミングに注意

健康保険の保険料率

4月から新年度ということで、今回は、給与計算の実務担当者向けの内容です。

首都圏の健康保険の保険料率は、以下の通り変更となります。

東京都:9.91%(9.98%)
埼玉県:9.76%(9.78%)
神奈川県:9.92%(10.02%)
千葉県:9.79%(9.77%)
※( )は、去年度の保険料率

介護保険料率も変更されていて、全国一律で1.59%(去年度は1.6%)となります。
ちなみに厚生年金保険料率は、18.3%で変更なしです。

引用 全国健康保険協会ホームページ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

新年度の保険料率は3月分から変更となります。健康保険料は、原則当月分の保険料を翌月の給与(翌月に支給日がくる給与)から徴収します。よって4月に支給する給与から新保険料率が適用されます。

雇用保険料率

厚生労働省は、令和7年度の雇用保険料率を公表しました。

失業等給付の保険料率が変更になります。

<令和7年度の雇用保険料率>

事業の種類①労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率)②事業主負担事業主負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率)事業主負担(雇用保険二事業の保険料率)①+②
雇用保険料率

一般の事業    
    
5.5/10009/10005.5/10003.5/100014.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 ※6.5/100010/10006.5/10003.5/100016.5/1000

建設の事業
  
6.5/100011/10006.5/10004.5/100017.5/1000
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

引用 厚生労働省

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

雇用保険料率は、4月に支払い義務の確定した賃金から新しい保険料率が適用になります。具体的には4月1日以降に給与締め日が到来する給与から適用です。

たとえば、給与締め日:25日  支給日 翌月25日

の場合、4月25日締日5月25日支給日の給与から新しい保険料率を適用します。4月25日支給日の給与は旧料率で計算です。 

たとえば、給与締め日:末日  支給日 翌月10日

の場合、4月末日締日5月10日支給日の給与から新しい保険料率を適用します。4月10日支給日の給与は旧料率で計算です。  

令和7年度からの保険料率の変更 タイミングに注意

給与計算を担当する方は変更タイミングに注意です。

健康保険と雇用保険で、考え方が異なります。給与の呼び方も健康保険では「報酬」といい、雇用保険では、「賃金」という言葉を使います。

通常1年に1度のことですので、改めてきちんと確認したいものです。