未支給年金の概要と知っておくべきポイント

目次

  1. 請求できる遺族の範囲
  2. 請求できる遺族の範囲と具体的な取り扱い
  3. 請求に必要な書類と知っておくべきポイント

未支給年金の概要

未支給年金の概要と知っておくべきポイント について書きます。未支給年金とは、死亡した人に支払われるべき年金であってまだ支払われていないものをいいます。日本の年金制度が2階立ての制度であることにより、老齢基礎年金の部分を未支給年金と、老齢厚生年金の部分を未支給の保険給付(未支払給付金)と言います。ここでは、この2つを合わせて、未支給年金と呼びます。

具体的には、死亡日後に支払日が到来する年金が、未支給年金です。年金は死亡した月まで支払うこととされており、かつ、支払が後払い(偶数月に前2月分を支払う)のため、未支給年金は必ず発生することになります。

請求できる遺族の範囲と具体的な取り扱い

未支給年金は、受給権者が死亡した当時、その者と生計を同じくしていた一定の親族が自己の名で請求できます。なお、請求できる遺族の範囲は、その者の

1 配偶者

2 子

3 父母

4 孫

5 祖父母

6 兄弟姉妹

7 これらの者以外の3親等内の親族

です。優先順位は、上から下の順番です。

年金振込日前に受給権者が死亡した場合を具体的に見てみます。

死亡日 4月9日

年金振込日 4月15日(2月分、3月分の年金の振込)

この場合、日本年金機構は、4月分までの年金を支払うことになりますが、2月分、3月分の振込日である4月15日前にすでに死亡しているので、2月~4月の3カ月分を未支給年金として処理します。

死亡日 11月6日

年金振込日 10月15日(8月分、9月分の年金の振込)

この場合、日本年金機構は、11月分までの年金を支払うことになりますので、10月分、11月分の2カ月分が未支給年金となります。

死亡日と振込日の関係により、1か月分から最大3か月分が未支給年金として処理されます。

請求に必要な書類と知っておくべきポイント

請求に必要な書類は、以下の通りです。

必要な書類理由
未支給年金・未支払給付金請求書
受給権者死亡届年金を受ける権利がなくなるため
年金証書年金証書回収のため
戸籍謄本(記載事項証明書)
または法定相続情報一覧図
死亡した受給権者と請求者の身分関係を明らかにするため
請求者の世帯全員の住民票・死亡した受給権者と請求者の生計同一関係を明らかにするため
死亡者の住民票の除票・受給権者の死亡の事実を明らかにするため
・死亡した受給権者と請求者の生計同一関係を明らかにするため
(死亡者と請求者の住民票上の住所が異なるとき)生計同一関係に関する申立書
※申立書には第三者(三親等内の親族以外の者)の証明を受ける必要があります。

※状況によっては上記以外の書類が必要になることもあります。状況や条件に応じて年金事務所等で確認してください。

未支給年金を請求しない場合は、死亡届のみを提出することになります。

ここからは注意点です。生計同一要件が必要と聞いて、「生計維持していないし、生計維持されてもいないから未支給年金は請求できない。」と思ってしまう方は多いと思います。私もそう思っていました。

「別居していたし、父は自分の年金でやりくりしていたので、生計同一関係にありません。」と考える方もいますが、例えば、「父の自宅を訪ねる際に日用品や食品を差し入れていた。」、「食事を作ってあげていた。」というのも生計同一関係あり、になります。そういったことを継続して行っていれば未支給年金の請求は可能です。

そして、別居の場合に必要な、上記の「生計同一関係に関する申立書」ですが、第三者(三親等内の親族以外の者)による証明欄があります。

自分は、このことを知って以降、母の実家を訪ねるときには、「食品等のほしいものはないか?」を、訪ねる前に聞くようにしています。そして、特に必要なものがなくても、食品等をもっていくようにしています。また、母の実家の近所の人に会ったら、必ず挨拶するようにしています。

出典 日本年金機構ホームページ 『年金を受けている方が亡くなったとき』

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html