国民年金の付加年金とは

目次

  1. 対象者
  2. 保険料額と給付額
  3. 付加年金の繰り上げ、繰り下げ等

対象者

国民年金の独自給付に付加年金というものがあります。

2年間給付を受けると払った金額の元が取れ、そのあとは死ぬまで給付を受け続けることができます。

対象者は

個人事業主、フリーランス、学生、無職の方、等の厚生年金の被保険者以外の者で、原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です。

国民年金独自の給付ですので、厚生年金の被保険者は対象外です。

つまり、法人の経営者は厚生年金の被保険者になるので対象外です。

また、国民年金基金に加入していると付加年金には加入できません。

保険料額と給付額

付加年金は、毎月400円の付加保険料を納めた者が、老齢基礎年金の受給権を取得するときから支給を受けることができます。

付加年金の額は、200円×付加保険料納付済月数 の額となります。
したがって、40年間付加保険料を納付した場合、

納付額は、192,000円(400円×480月)
付加年金の年額は96,000円(200円×480月)

となります。

サラリーマンをやめて国民年金の被保険者になれば、
国民年金の被保険者期間中は、国民年金の保険料に400円を追加する形で加入できます。

たとえば、39歳でサラリーマンをやめて、フリーランスになり、国民年金の被保険者となったとします。この人が、40歳から59歳まで10年間、付加年金の保険料を払った場合、

納付額は、48,000円(400円×120月)
付加年金の年額は、24,000円(200円×120月)

です。

つまり、2年間給付を受けると、納付額と同額になり、その後は死ぬまで給付を受けられます。

民間の保険会社では、できないサービスでしょう。収支のあわない、保険原理に基づかないしくみです。

国民年金においては、第3号被保険者制度(保険料免除者に支給する老齢基礎年金)や20歳前傷病による障害者に支給する障害基礎年金など保険原理によらない給付が行われるため「保険給付」という言葉が用いられていません。付加年金も保険原理に基づかない給付の一つです。法律名も「国民年金法」となっています。「厚生年金保険法」の様に「保険」という言葉が入っていないのはそのためです。

付加年金の繰り上げ、繰り下げ等

付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給します。よって、保険料納付済期間等が10年以上等の要件を満たす必要があります。

また、老齢基礎年金が全額支給停止されると、付加年金も支給停止となります。

そして、老齢基礎年金を繰り上げ、繰り下げすると付加年金も繰り上げ、繰り下げされます。増額率、減額率は老齢基礎年金と同じです。

老齢基礎年金と一心同体というイメージです。

役所の人も積極的に薦めていないようですが、要件的に加入できるなら、おすすめです。

自分は、加入しています。