目次
- 障害者の法定雇用率引き上げ
- 障害者雇用除外率の引き下げ
- 障害者雇用納付金と障害者雇用調整金
令和7年4月から障害者雇用除外率が引き下げられ、令和8年7月より障害者の法定雇用率が引き上げられます。また、障害者雇用納付金と障害者雇用調整金について、触れます。
障害者の法定雇用率引き上げ
障害者の法定雇用率が、令和8年(2026年)7月より2.7%(現在は2.5%)へ引き上げられます。
これにより、障害者を雇用しなければならない一般企業の範囲も、従業員数37.5人以上(現在は40人以上)に拡大されます。
障害者の雇用義務のある対象事業主になると、毎年6月1日現在の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。
また、障害者雇用推進者の選任が努力義務となります。障害者雇用推進者は、企業における障害者雇用に係る国との連絡窓口となり、雇用管理等諸条件の整備や、障害者雇入れ計画作成に関する国との連絡、届出等の事務を担当する者です。
障害者雇用除外率の引き下げ
その職務の性格から一律に障害者雇用率を適用し雇用義務を課すことにはなじまない職種があると考えられることから除外率が設定されていましたが、令和7年4月1日には、各種除外率設定業種ごとに除外率がそれぞれ10ポイント引き下げられます。
出典 厚生労働省 障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
障害者雇用納付金と障害者雇用調整金
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、機構という。)は、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収します。(障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条)
障害者雇用率が未達成の事業主は、不足数1人につき、月額5万円(2025年3月現在)の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
また、機構は、各年度ごとに、超過人数に応じて障害者雇用調整金を支給します。
この障害者雇用納付金と障害者雇用調整金ですが、常時雇用労働者数が100人以下の事業主(特殊法人除く。)には、適用されません。