労災保険法の複数事業労働者とは

目次

  1. 複数業務要因災害に関する保険給付
  2. 複数事業労働者の給付基礎日額
  3. 請求にあたっての留意点

令和2年9月に労働者災害補償保険法が改正され、複数事業労働者が安心して働くことができるような制度ができました。この大変ありがたい制度について書きます。

複数業務要因災害に関する保険給付

労災保険法の複数事業労働者とは 、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のことです。

複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(複数業務要因災害という。)に関する保険給付が行われることになりました。

従前、労働者を使用する事業ごとに業務上の負荷を評価しておりました。それが、単独の事業では業務災害に該当しないものの、各事業における業務上の負荷を総合的に評価すれば労災認定される場合には、複数業務要因災害に関する保険給付が創設されました。

「複数業務要因災害」による疾病の範囲は、脳・心筋梗塞、精神障害及びその他2以上の事業の業務を 要因とすることの明らかな疾病としており、脳・心筋梗塞、精神障害が想定されています。

複数事業労働者の給付基礎日額

労災保険には、怪我や病気の時に自己負担なしで医者にかかる現物給付のほかに、働けなくて休業したり、障害を負ったりした場合の現金給付もあります。この現金給付で基礎となる額が給付基礎日額です。

複数事業労働者に関する給付基礎日額については、業務災害、通勤災害、複数業務要因災害のいずれの場合においても、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算することとなりました。

給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額のことで、 3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額のことです。賃金の1日分に相当する額というイメージです。

たとえば、A社とB社に就業中で、A社では月給30万円、B社では月給15万円、直近3カ月の歴日数が90日の場合、

A社 30万円 × 3カ月 ÷ 90 = 10,000円

B社 15万円 × 3カ月 ÷ 90 =  5,000円 

A社 + B社 = 15,000円     給付基礎日額15,000円

となります。

請求にあたっての留意点

労災保険の請求書の各種様式に「その他就業先の有無」欄が追加されています。複数就業している場合は、当該欄に適切に記入する必要があります。なお、未記入の場合には、複数事業労働者とはみなされません。記入漏もれに注意です。

休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)の場合、複数就業先の賃金額等について把握するため、就業先ごとに別紙を記入し、事業主の証明を受けた上で労災保険給付の請求の際に提出する必要があります。

「複数業務要因災害」に関する労災保険給付の請求書は、「業務災害」に関する労災保険給付の請求書と兼用です。そして、「業務災害」として労災認定される場合は、「複数業務要因災害」としては労災認定されません。

なお、複数事業労働者の業務災害については、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。
新設の複数業務要因災害については、いずれの事業場についてもメリット制に影響しません。