労働条件の明示事項の改正

令和6年4月1日から労働条件の明示事項が改正になっています。(労働基準法15条施行規則第5条の改正)

  • 全ての労働者に対する明示事項として、「就業の場所および従事すべき業務」に加え、「変更の範囲」が追加されています。

「就業の場所および従事すべき業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のこといいます。

配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。

労働者がテレワークを行うことが通常想定される場合は、テレワークを行う場所が変更の範囲に含まれますが、労働者がテレワークを行うことが通常想定されていない場合には、一時的にテレワークを行う場所は変更の範囲に含まれません。

「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。

(例) 就業の場所

(雇入れ直後) 東京本社および自宅(テレワーク)

(変更の範囲) 変更なし

(雇入れ直後) 大阪支店

(変更の範囲) 会社の定める本店及び支店

(例) 従事すべき業務

(雇入れ直後) システムエンジニア

(変更の範囲) システムエンジニアおよびセールスエンジニア

(雇入れ直後) 事務

(変更の範囲) 会社の定める業務

  • 有期契約労働者に対する明示事項として、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限が追加されます。これは、上限がある場合のみ明示が必要です。

(例)通算契約期間の限度:雇入れの日から5年までとする。

(例)更新の回数の上限:2回までとする。

(例)更新の上限は2回までとする。ただし通算契約期間が5年を超えることはできない。

  • 無期転換申込権が発生する有期契約労働者に対する明示事項として、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)および無期転換後の労働条件を書面にて明示しなければなりません。無期転換申込機会と無期転換後の労働条件は、「無期転換申込権」が発生するタイミングごとに明示しなければなりません。

(例)無期転換申込機会 「本契約期間中に無期労働契約締結の申し込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」

(例)無期転換後の労働条件 「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」又は「無期転換後は、労働時間を週40時間、1日8時間、時給を時給○○円とする。」

募集時等に明示すべき労働条件にも追加事項があります。それは、「就業の場所の変更の範囲」および「従事すべき業務の変更の範囲」のほか、有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)となります。こちらは、職業安定法になります。

明示事項が増えました。有期労働契約については特に増えています。

無期雇用契約は、労働者からの契約解除(辞職)により契約終了することができますが、有期雇用契約は、その契約期間中の契約解除は無期雇用より難しいです。つまり、使用者だけでなく労働者も拘束されます。

そして、労働基準法は労働者保護法です。特に労働者を拘束することに対して厳しい傾向があります。よって、有期労働契約は、1回の契約期間の上限を原則3年としています。また、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールがあります。これを無期転換ルールといいます。

異動、転勤、雇止めは、トラブルになりやすい事項です。書面にてきちんと明示しましょう。この労働条件の明示事項の改正は、いい改正だと思います。

  • こちらは、厚生労働省の様式のダウンロードサイトとなります。労働条件通知書もございます。参考にして下さい。