令和7年4月より、協会けんぽの場合の平均標準報酬月額が改定され、32万円とされました。
目次
- 令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限
- 傷病手当金、出産手当金の額(被保険者期間1年未満の場合の上限額)
- 傷病手当金の金額の具体例
令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額については、健康保険法47条により、以下のうちいずれか少ない額とされています。
- 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
- 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
上の、2の平均額が32万円とされたことで、実質的に32万円が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
保険料は全額が自己負担となります。介護保険第2号被保険者は、介護保険料を含めた合算額を納めることになります。
任意継続被保険者となれるのは2年間で、2年を過ぎるとその翌日に資格を失います。なお、令和4年1月から被保険者からの申し出で資格喪失が可能となっています。
傷病手当金、出産手当金の額(被保険者期間1年未満の場合の上限額)
傷病手当金、出産手当金の日額は、原則として以下の額となります。
(傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額) × 1/30 × 2/3
ただし、被保険者期間が1年未満の場合は、以下のうちのいずれか少ない額になります。
- (傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額) × 1/30 × 2/3
- 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
つまり、協会けんぽの場合の平均標準報酬月額の32万円が上限額となります。
傷病手当金の金額の具体例
傷病手当金の支給開始日 令和7年4月16日
令和6年5月~令和7年4月の標準報酬月額の合計額 4,090,000円
上記のような被保険者がいたと仮定します。すると、
被保険者期間1年以上の場合
- 令和6年5月~令和7年4月の各月の平均額
=4,090,000円 ÷ 12
≒340,833円 - 1の標準報酬月額の1/30に相当する額
=340,000円 × 1/30
≒11,333.333円
≒11,330円(5円未満切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ) - 2の額の3分の2に相当する額
=11,330円 × 2/3
≒7,553.333円
≒7,553円(50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ)
となり、日額7,553円の傷病手当金の給付を受けられます。
被保険者期間1年未満の場合
この被保険者がもし、被保険者期間1年未満で、各月の報酬の平均額が同様に34万円だとすると、協会けんぽの平均標準報酬額の32万円が上限額となります。
上の2.の1/30に相当する額が
320,000円 × 1/30
=10,666.666円
≒10,670円(5円未満切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ)
となり、上の3.の2/3に相当する額は
10,670円 × 2/3
≒7,113.333円
≒7,113円
となります。 つまり、傷病手当金の日額は、7,113円となります。