産前産後休業中は保険料免除の制度があります。 実務で注意すべきポイント は何でしょうか。
- 出産日後の申出書の提出がベター
- 保険料免除期間の前倒しの可能性
- 保険料の返金等の処理が必要なケースも
出産日後の申出書の提出がベター
産前産後休業期間中は、事業主の申出により、事業主・被保険者ともに保険料が免除になります。保険料が免除となるのは、産前産後休業開始日の属する月分から、終了日翌日の属する月の前月分までとなります。

産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に提出する必要があります。
しかし、出産前に申出書を提出し、出産予定日以外で出産した場合は、別途、産前産後休業取得者変更(終了)届を提出する必要があります。
予定日に生まれることの方が稀ですので、多くの場合、結局2回提出することになります。それなら、出産日後に提出するほうが手間を省けます。
保険料免除期間の前倒しの可能性
予定日より後に出産した場合、産前産後休業もその分後ろに延長されます。この場合は問題になることは少ないです。
予定日より前に出産した場合で、月末に土日等の公休日や有給がある場合は、産休の開始年月日に注意する必要があります。産前産後休業期間中における給与が、有給、無休であるかは問いません。
たとえば、5月14日の予定日で4月3日から産休取得したとします。予定日から逆算して産休を取得するケースも多いと思います。そして、実際の出産が5日早まり、カレンダー上、3月30日、31日が土曜日、日曜日でともに公休だったとします。
この場合、3月30日から産休となりますので、申出書の「産前産後休業開始日」は、3月30日と記入します。免除月も4月からではなく3月からになります。3月30日、31日が土日の公休ではなく、有給を取得していたとしても同じです。
保険料の返金等の処理が必要なケースも
給与の締日支払日の関係によっては、すでに給与から社会保険料を控除してしまっている場合もあるかもしれません。この場合は、何らかの方法で返金する必要があります。
月末のカレンダーや本人の有給の取得状況をみて、産休の開始日が早まる可能性がるのであれば、前もって本人に伝えておくことが望ましいです。
そして、相手が顧問先である場合、やはり事前に保険料免除期間の前倒しの可能性について伝えておくことがベターとなります。