新規適用届の添付書類の社員総会の議事録に押印は必要か?


今回は、新規適用届の添付書類の社員総会の議事録に押印は必要かというテーマで、お話しします。

  1. 新規適用届の添付書類の社員総会の議事録に押印は必要か?
  2. 添付書類があるときはパソコン持参が安心
  3. 新規適用届けの提出は、最初は窓口持参がおすすめ

新規適用届の添付書類の社員総会の議事録に押印は必要か?

結論から先に言いますと、ケースバイケースである、ということのようです。

スッキリとした回答でなくて申し訳ありません。

会社法によると、押印は必須とはされていないようですが、例外規定もあるようです。

36協定書などの一部の例外を除き、労働社会保険の届出はその多くが、現在、押印が省略されています。

しかし、会社側の文章については、必ずしも、押印が省略されているということではないようです。

社員総会議事録には押印義務はありませんが、定款に、社員総会議事録へ誰が押印するかを定めている場合は、その定めに従って、押印するようです。

添付書類があるときはパソコン持参が安心

年金事務所へ新規適用届けの提出の際、役員総会、社員総会の議事録が必要な時は、ネット環境を確保し、パソコン、スマートフォンを持参した方が安心です。

届出書類は、二重線で後から訂正することができます。

しかし、議事録については二重線で訂正することができず、印刷し直す必要があるからです。

そんな時にパソコンで文章を修正し、プリントスマッシュを使ってコンビニで印刷することができます。

プリントスマッシュについてはこちらでも記事にしています。

新規適用届けの提出は、最初は窓口持参がおすすめ

新規適用届の提出は、最初は、窓口持参がおすすめです。

社会保険の新規適用届の提出は、電子申請でも可能になっています。

しかし新規適用の届出が初めてであるならば、窓口に提出することをおすすめします。

なぜなら、書類の不備を指摘される可能性があるからです。

特に慣れないうちは、ふりがなの振り方、謄本の住所と届書の住所が異なる、議事録の日付や、押印の有無など、不備を指摘される可能性があります。

これらに気づかずに、電子申請をすると、それなりの期間経過後に返礼、差し戻しとなる可能性があります。

窓口の人のチェックを受ければ、差し戻しとなるリスクを下げられます。

今回は、添付書類としての議事録の押印について書きました。

議事録に記名押印すると記載したならば、やはり、押印することがおすすめのようです。

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