建設業の労働保険の適用について

建設業の労働保険の適用について です。

目次

  1. 建設業の労働保険
  2. 雇用保険
  3. 継続事業(いわゆる事務所労災の労災保険)

建設業の労働保険

建設業の場合、下の3つの労働保険の種類があります。

  1. 雇用保険
  2. 一括有期事業(いわゆる現場労災の労災保険)
  3. 継続事業(いわゆる事務所労災の労災保険)

2番の一括有期事業というのは、小さい工事と言い換えるとイメージしやすいかもしれません。大きい工事は、単独有期事業というイメージです。

また、こちらの記事も参考になります。

建設業の労働保険でむずかしいのは、この3つの中で必ずしも3つとも適用されるわけではない、ということです。

労働者を雇っているけれども、雇用保険の被保険者に該当する者がいない場合は、2番と3番だけとなります。

元請け工事がなく下請け専門であれば1番と3番のみになります。

労働者が事務所で仕事をすることはない、建設現場でしか働かない、ということになると1番と2番のみとなります。

下請け専門で、かつ、建設現場以外では働かない、となると1番だけということもあり得ます。

雇用保険

雇用保険は、比較的、分かりやすいと思います。

雇用保険の被保険者に該当するものがいれば、保険関係が成立します。

被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に掲げるもの以外のものを言います。

適用除外とは、

1週間の所定労働時間が20時間未満である者、

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上、雇用されることが見込まれない者

などです。

継続事業(いわゆる事務所労災の労災保険)

継続事業の労災保険は、いわゆる事務所労災とも言われています。

ここで気をつけたいのは、単に、事務所作業だけではなく、事務所の倉庫や資材置き場などでの作業もこれに該当することです。

成立届の提出を怠っていると、労災保険に未加入となってしまう恐れがあります。 実際に労災事故が発生し、調べてみると、労災に未加入だった、という件数は一定数あるようです。

この場合、労働者は休業給付などの労災の給付を受けることができ、会社に対しては、ペナルティーが科されることとなります。

未加入だからと言って労災の給付を無しにしてしまうと、実質的に、労働者が被害者になってしまうからです。

今回は、建設業の労働保険の適用について書きました。

事業の実態に合わせて適切に手続したいものです。

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