固定残業代を導入する際の留意点

今回は固定残業代についてお話しします。

目次

  1. 固定残業代とは
  2. 固定残業代を導入する際の留意点
  3. 残業を前提としない働き方を

固定残業代とは

固定残業代とは、その名の通り、残業代を固定、定額で支払うものです。

労働者が残業をしてもしなくても、その固定額は報酬として支払います。

固定残業代は、一般的な会社で広く採用されているようです。

大学を卒業して新卒で入社した会社は、固定残業代を採用していませんでしたが、それ以外の会社は全て名前は違えど、この固定残業代を採用しておりました。

定額残業代、みなし残業代と呼ばれることもあります。

過去に自分が在籍した会社で、営業手当に残業代を含むとした会社もありました。

また、定額残業代を支給し、その定額分を超えた残業に対して残業代を支給しない会社もありました。

会社にとっては、募集、採用などで見かけ上の給与額を高くすることができ、見栄えをよくすることができるというメリットがあります。

また、賃金の時間あたりの単価を低く抑えることができるというのも、会社側にとってのメリットです。

固定残業代を導入する際の留意点

導入の際には固定残業代の項目、金額、計算根拠を明確にし、従業員が理解できるようにすることが大切です。

労働条件通知書や給与明細で固定残業代の金額、時間数などを明示します。

また固定残業代の固定残業時間分を上回る労働をした場合、その超えた分の残業代の支払いをする必要があります。

例えば月20時間分の固定残業代を支給していた場合に、月30時間の残業したのであれば、その差額の10時間分の残業代を追加で支給する必要があります。

固定残業代を払えば、上限なく、残業させられるわけではありません。

もちろん労働基準法に定められた労働時間の上限は当然、守る必要があります。

違法な時間外労働であったとしても、時間外労働分の残業代の支払義務は免れません。

また、その固定残業代に、深夜割増手当や休日割増手当を含むのか否かもきちんと定めておく必要があります。

残業を前提としない働き方を

残業を前提としない働き方を目指したいものです。

会社側からすると、残業させることを前提としない働かせ方を目指したいものです。

残業は、建前としては許可してはじめて残業となります。
会社が帰るように指示すれば、残業とはなりません。

残業を前提とすると賃金を抑えるために時間あたりの単価を低く抑えたいというインセンティブが、会社側に働きます。

残業を前提としないのであれば、残業させないのに固定残業代を払うのはもったいないという心理が働くと思います。

本来、労働時間を抑えるために、労働基準法で時間外の割増賃金の定めがあります。

残業が全くの0時間とは現実問題として難しいかもしれませんが、残業するのは本当にピンチの時やトラブルの時だけにしていきたいものです。

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