給与、賞与、インセンティブとは?

今回は、給与、賞与、インセンティブについてのお話です。

目次

  1. 給与とは
  2. 賞与とは
  3. インセンティブとは

給与とは

一般的な給与

給与、給料、報酬、賃金など、その場面により、いろいろな使い方がされます。

労働保険上は賃金という言葉を使い、健康保険や厚生年金では報酬という言葉を使います。こちらの記事も参考になります。

ここでは、主に給与計算上の話になります。

給与とは、企業が従業員へ支払う報酬のことです。

賞与やインセンティブといった、企業から労働の対象として従業員に支払う報酬の全てが含まれます。

また、社宅の提供などの現物支給や残業手当などの法律で定められた手当も含まれます。

労働の対象としてという部分が、ポイントになります。 つまり、雇用関係があるかどうかです。

個人事業主やフリーランスのように、雇用契約を結ばず時間や場所などの制約を受けない人が成果物の対価として受け取る契約では、給与とはなりません。

給与扱いとなるかならないかによって、源泉所得税の税率も異なっています。

賞与とは

賞与は、健康保険法に規定があります。

5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

e-gov 健康保険法3条5項6項より https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070#Mp-Ch_1-At_3

つまり、健康保険法上は、年初4回支給される賞与は、「賞与みたいな報酬」と扱われることになります。

給与と賞与では、社会保険料の計算方法も異なります。

インセンティブとは

インセンティブは、見返り、動機付け、意欲を引き出すための刺激、という意味を持つ言葉です。

給与においては、固定給とは別に成果や目標の達成によって、報奨金がプラスされるという側面があり、一般的には変動給というニュアンスがあります。

しかし、手当は時間外勤務手当など法律によって定められるものを除き、基本的に会社が自由に決められます。

インセンティブ手当と名付けて、固定給として支給すること自体は問題ありません。

固定給にしろ変動給にしろ、賃金に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項とされています。

賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項は、就業規則で定める必要があります。

同様に、賃金に関する事項は、労働条件の絶対的明示事項にもなっています。

労働条件通知書等に必ず記載して、明示しなければなりません。

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