今回は、給与計算において固定給とは別に、毎月の目標達成に応じて、インセンティブ手当を支給した場合の残業計算についてお話しします。

目次
- 目標達成に応じてインセンティブ手当を支給する場合の残業手当の計算
- 評価を2カ月に1回、支給も2箇月に1回にする方法も
- 出来高払い制の保証給
目標達成に応じてインセンティブ手当を支給する場合の残業手当の計算
目標達成に応じて支給するインセンティブ手当については、出来高払い制によって定められた賃金と考えられ、結論としては、労働基準法施行規則19条6に従って残業代を支給する必要があると考えられます。
第十九条
法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
e-gov 労働基準法施行規則19条より https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023#Mp-At_19
一 時間によつて定められた賃金については、その金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
19条の6のポイントは、インセンティブ手当分を総労働時間で除して、単価を算出するということです。
その単価に時間外労働であれば0.25、休日労働であれば0.35、深夜労働であれば、0.25をかけた、割増単価を計算し、それぞれの時間数をかけて求めます。
以下は、具体的な計算例です。
条件
基本給 250000円
インセンティブ手当 100000円
総労働時間 200時間
時間外労働時間 30時間
計算方法
インセンティブ手当 100000円 ÷ 総労働時間200時間 = 500円
500円 × 0.25 × 時間外労働時間30時間 = 3750円
通常の残業手当は通常通り計算し、インセンティブ手当分として別途計算して合計します。
総労働時間(働いた時間)は毎月変わるので、毎月、インセンティブ手当分の単価は変わります。
(出典 京都労働局HP) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/var/rev0/0124/6622/ka_141113.pdf
評価を2カ月に1回、支給も2箇月に1回にする方法も
毎月毎月、割増基礎単価を計算する必要があり、大変です。
インセンティブ手当分を2ヶ月に1回算定し、支給も2ヶ月に1回にするという方法もあります。
こうすると、インセンティブ手当は1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金となるので、割増賃金の算定基礎額からは除外されます。
割増基礎額については、こちらの記事の目次.2の部分も参考になります。
残業計算としては、その分、楽になります。
出来高払い制の保証給
出来高払にはもう一つ注意点があります。
使用者は、出来高払い制で使用する労働者については、労働時間に応じ、一定額の賃金の保証をしなければなりません。
この保証額については、この条では定めていませんが、大体の目安としては少なくとも、平均賃金の6割程度とされています。
(出典 茨木労働局HP) https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kijun01/kijun01_04.html