育児時短就業給付金の支給申請手続

今回は育児時短就業給付の支給申請手続についてです。

被保険者が希望すれば本人が行うこともできますが、基本的には被保険者を雇用している事業主が申請書の提出者とされていますので、知っておく必要があります。

目次

  1. 提出書類
  2. 添付書類
  3. 提出先と提出時期

提出書類

育児時短就業給付の概要については、こちらの記事も参考になります。

ここでは提出書類についてです。

提出書類は2つあります。

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」

「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」

です。

上にあるのが、賃金証明書です。

書き方ですが、1番上の休業開始賃金月額証明書に二重線を引き、右上の育児のところに丸をします。

そして青い四角の囲みに、所定労働時間の短縮を開始した日を記入します。

その下の「賃金支払い状況等」の部分は、離職証明書(左側)の構造と基本的に同じです。

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、この賃金証明書の提出は不要です。

次に支給申請書です。

上図が育児時短就業給付金支給申請書です。

記載例などをみて記載しますが、図の青いの部分に育児時短就業を行わない場合の所定労働時間と短縮後の所定労働時間を記入する欄があります。

また赤い囲みに、被保険者本人が氏名を記載することになります。

ただし、被保険者から申請等にかかる同意書が提出された場合には、被保険者の署名を省略できます。

この時は、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載します。

下の緑色の囲みに、賃金締め日、支払日、通勤手当などの欄がありますので忘れずに記載します。

受給資格確認と同時に初回の育児時短就業給付金の支給申請を行わない場合、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の書類は、育児時短就業給付受給資格確認票としてのみ使用します。

支給申請書には、マイナンバーの記載が必要です。

以下は記載例です。

厚生労働省HP 育児時短就業給付の内容と支給申請手続き chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf

添付書類

  • 母子健康手帳、住民票、出産手当金支給申請書等(育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができる書類)
  • 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児時短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則等(育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払い状況、週所定労働時間を確認できるもの)

ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、母子健康手帳等の提出は不要です。

提出先と提出時期

提出先は事業所の所在地を管轄する公共職業安定書ですが、電子申請も可能です。

提出時期は、受給資格確認のみを行う場合は初回の申請を行う日まです。

初回の申請も同時に行う場合は、育児時短就業開始日から4ヶ月以内です。

たとえば、育児時短就業開始日が7月10日の場合、最初の支給対象月は7月で、提出期限は10月31日までとなります。

育児時短就業給付金の支給申請手続について書きました。

手続の流れは、高年齢雇用継続給付と似ています。

賃金証明書を紙で提出する場合は、捨印も必要です。

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