国民健康保険の加入者、自己負担、保険料

国民健康保険の加入者、自己負担、保険料 について書きます。

目次

  1. 被保険者(加入者)
  2. 医療費の自己負担
  3. 保険料

被保険者(加入者)

国民健康保険は、保険者(都道府県とその都道府県内の市区町村)が運営をしています。

国保や都道府県等国保と呼んだりすることもあります。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除く全ての人が国保に加入します。

これにより、全ての人が医療保険に加入することになり、「国民皆保険制度」と呼ばれたりしています。

国保に加入するのは、

自営業者や、

退職して職場の健康保険などをやめた人、

パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険などに加入していない人、

3ヶ月を超えて日本に滞在することが認められた外国籍の人(医療滞在および観光・保養目的のビザで入国した人などは除く)

などです。

国保に加入するときや、国保をやめるときは14日以内に届け出が必要です。

国保に加入するときは、

他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)

職場の健康保険などをやめたとき

子供が生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

です。

また、国保をやめる時は、

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険などに加入したとき

死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

後期高齢者医療制度の対象者となったとき

です。

健康保険と違って、国保には被扶養者という考え方はありません。

医療費の自己負担

医療費の自己負担割合は、小学校就学前は2割、小学校就学後70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)です。

医療費が高額になると、3割の窓口負担でも高額となります。

そこで、1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた時は、申請により高額療養費の支給を受けることができます。

高額療養費の自己負担限度額は健康保険と同じですが、所得要件が異なります。

健康保険は標準報酬月額を基準としていますが、国保の場合、所得を基準にしており、70歳未満の場合は、以下の表のようになっています。

所得要件限度額(3回まで)4回目以降(多数回該当)
旧ただし書き所得
901万円超
252,600円
・医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円
旧ただし書き所得
600万円超~
901万円以下
167,400円
・医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
93,000円
旧ただし書き所得
210万円超~
600万円以下
80,100円
・医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

※旧ただし書き所得=総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額43万円を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません)

※(多数回該当)過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられます。

給付の内容については基本的に健康保険と同じですが、傷病手当金、出産手当金は国保にはありません。

保険料

保険料は、特別徴収または普通徴収の方法によります。

特別徴収とは、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主から、老齢等年金給付の支払いをするものに保険料を徴収させ、かつその徴収すべき保険料を納入させることを言います。

普通徴収とは、市町村が世帯主に対し、納入の通知をすることによって保険料を徴収することを言います。

保険料は次の3つの項目で構成され、所得や年齢などにより世帯ごとに決まります。

医療(基礎)分の保険料

後期高齢者支援金分の保険料

介護分の保険料

それぞれ年間の最高限度額(賦課限度額)が決められており、令和7年度の国民健康保険料においては、医療(基礎)分は66万円、後期高齢者支援金分は26万円、介護分は17万円となっています。

それぞれに所得割額と均等割額があります。

今回は、国民健康保険について書きました。

75歳まで会社員という人はそうそういないでしょう。

退職後は、健康保険の被保険者の被扶養者にならなければ、国保の被保険者となると思います。

知っておいて損はないです。

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