会社員が自動車事故などにあった時の届け出

業務上や通勤中に会社員が自動車事故などにあった時は、「第三者行為災害届」の提出が必要です。

目次

  1. 会社員が自動車事故などにあった時の届け出
  2. 労災事故が起きた時の手続き
  3. 自営業者等の場合

会社員が自動車事故などにあった時の届け出

業務上や通勤中に社員が自動車事故等の第三者(政府、事業主、被保険者以外の人)の行為によって負傷した場合には、「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。

第三者とは、その災害に関する労災保険の保険関係の当事者(政府(=労災保険の保険者)、事業主、労災保険の被保険者)以外の人のことです。

この届出は、自賠責保険や任意保険給付との調整をするためのものです。

例えば、事故にあった社員が病院で手当を受けた場合、医療費は原則として加害者が負担するべきものです。

事故がなければ国は保険給付をしなくて済んだはずなので、加害者に対して保険給付を行った範囲で損害賠償の請求権を取得します。

この届出を提出しない場合には、労災保険の給付が一時差し止められることがあります。

また、病院にかかる時に業務上の第三者行為災害であることを伝えることも大事です。

参考記事

労災事故が起きた時の手続き

労災事故が起きた時は、基本的に社員本人が手続きを行う必要がありますが、社員が入院した時などは代わりに会社が手続きをします。

手続きは以下の通りです。

  • 警察に届け出て事故証明をもらう。
  • 加害者の氏名、住所、電話番号、勤務先とその電話番号、運転免許証番号を確認する。
  • 加害者の自賠責保険証明書の番号と保険会社名、任意保険に加入しているときは保険会社名と保険証書の番号を確認する。
  • 医師の診断書を取り、領収書を受け取る。
  • 労働基準監督署に「第三者行為災害届」を提出する。

自営業者等の場合

自営業者等の国民健康保険の被保険者の場合であっても、基本的な考え方は同じです。

交通事故や傷害事件など、第三者による行為で怪我をした場合、医療費は原則として加害者が負担するべきものです。

しかし、加害者からの支払いが遅れる場合など、国民健康保険を使って医療機関にかかることもできます。

この場合は、住所地の市区町村の国民健康保険課に連絡をし、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

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