通勤災害の定義と具体的な判断【労災保険】

通勤の途中に怪我などをして労災保険を申請する場合、それが本当に労災に該当するかどうかを確認する必要があります。

目次

  1. 通勤の定義
  2. 具体的な判断
  3. 複数事業労働者の通勤災害

通勤の定義

通勤とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。

A.住居と就業の場所との間の往復

B.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

※通勤災害保護制度の対象となる事業場間の移動については、当該移動の起点または終点となる就業の場所のいずれも労災保険の適用を受けている必要があります。

C.Aに掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動

単身赴任者に係る住居間の移動のことです。

この移動に関しては、以下の行政解釈があります。

単身赴任者において、家族の住む住居から赴任先住居への移動をする場合、実態等を踏まえ業務に就く当日又は前日において行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。ただし、前々日以前に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限り、就業の関連性が認められる。
また、赴任先住居から家族の住む住居への移動をする場合、実態等を踏まえ業務に従事した当日又は翌日に行われた場合は、就業との関連を認めて差し支えない。ただし、翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。

なお、この移動については対象となる労働者の範囲、転任の範囲等について通達によって定められているので、留意が必要です。

通勤に該当しない場合

労働者が移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間およびその後の移動は通勤とはしません。



ただし、当該逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除き、この限りではありません。

具体的な判断

「就業に関し」

「就業に関し」とは、当該往復行為が業務につくため、または業務を終えたことによって行われるものでなければならないということです。

出勤の場合:就労日に始業時刻を目途に就業の場所へ向かう場合はもちろん、寝過ごし等による遅刻などで始業時刻に間に合わないような時間帯での移動であっても、就業との関連性は認められます。

しかし、午後からのシフトであるにも関わらず朝から出勤するなど、所定の就業時刻とかけ離れた時刻における移動行為は、就業との関連性は認められないことになります。

退勤の場合:就業後に直ちに住居へ向かう場合はもちろん、体調が悪くて就業時刻前に早退するような場合であっても、就業との関連性に問題はありませんが、業務終了後に事業場内に滞在してサークル活動、組合活動等に出席してから帰るというような場合には、その滞在時間が長時間になると、業務を終えたことによるものと認められないことになります。

日常生活上必要な行為

日常生活上必要な行為とは、以下のものをいいます。

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使やこれに準ずる行為
  • 病院・診療所にて診察または治療を受けること
  • 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

逸脱・中断とは言わない場合(通勤と認められる)

  • 通勤経路の近くにある公衆トイレを使用する
  • 通勤経路の近くにある公園で短時間休息する
  • 通勤経路上の店でタバコ・雑誌等を購入する
  • 通勤経路上の店で短時間お茶・ジュース等を飲む

複数事業労働者の通勤災害

複数事業労働者の取扱いについては、次の2点について留意が必要です。

ア 複数事業労働者の通勤については、(1)から(3)のいずれも通勤災害保護制度の対象となります。

(1)住居からA事業場への移動(往路)
(2)A事業場からB事業場間の移動(事業場間の移動)
(3)B事業場から住居への移動(復路)

イ 給付基礎日額は、A事業場の給付基礎日額とB事業場の給付基礎日額を合算します。

今回は、 通勤災害の定義と具体的な判断【労災保険】 について書きました。

「労災事故発生状況報告書」を提出してもらい、退社時刻と事故発生時刻がかけ離れている場合などは、確認が必要です。

労働基準監督署は、労災に該当するかどうかについて、労災の申請書を確認し、そこで不審な点などがあれば病院や被災者本人に電話することがあります。

該当しないと判断されるとあとあと面倒です。

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