年金の面から見た障害等級2級と3級の違い

障害等級2級と3級は、年金に関しては大きな違いがあります。

それについて書きます。

目次

  1. 年金の支給
  2. 保険料の免除
  3. 2級と3級の違い

年金の支給

年金と言うと、老後にもらえるものというイメージが強いです。

しかし、老齢年金以外にも障害年金という制度があり、一定の要件を満たせば障害年金の支給を受けることができます。

障害年金はさらに2つに分けられます。

原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入する国民年金の給付の一つとしての障害基礎年金と、会社員が加入する厚生年金の給付の一つとしての障害厚生年金です。

そして、障害基礎年金が支給される障害等級は1級、2級とされており、障害厚生年金が支給される障害等級は1級、2級、3級とされています。

会社勤めをする前、例えば中学生の時に障害等級3級に該当したとしても、障害厚生年金は支給されず、もちろん障害基礎年金も支給されません。

2級の障害基礎年金の年金額は、毎年改定されますが、83万1700円です。(令和7年4月分からの場合、子の加算額を含まず、昭和31年4月2日以後生まれの場合)

保険料の免除

障害等級2級以上の障害年金の受給権者であれば、国民年金の保険料は免除されます。

国民年金保険料は毎年改定されますが、令和7年度の場合、月額17,510円です。

2級と3級の違い

障害等級表に、等級ごとの障害の状態が示されています。

1級2級については、国民年金法施行令別表により、3級については厚生年金保険法施行令別表第1により定められています。

身体障害の基準については、視力の基準や聴力の基準、身体の一部を欠くものについての基準などが示されており、比較的判断しやすいと思います。

また、

「前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

という項目もあります。

しかし、精神の障害に関しては、

「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」

とされています。

抽象的で分かりづらいです。

たとえば、上の文章の「日常生活が著しい制限を受ける」と「日常生活が制限を受ける」との違いは何なのでしょうか。「著しい」かどうかの線はどこで引かれるのでしょうか。

今回は、障害の2級と3級の違いについて書きました。

障害基礎年金の支給額と国民年金保険料の免除になる年額を足すと、年間100万円を超えます。

年金額は物価や賃金の変動によって毎年改定され、保険料も毎年改定されますので、100万円超という金額は変動します。

しかし、法律が変わらない限り、100万円を下回るような状況になることは考えにくいです。

これが複数年続くのであれば、えらい違いです。

年金事務所は基本的に平日しかやっていませんし、申請手続きも大変です。

一度3級と判断されたとしても、障害基礎年金2級として申請してみるだけの価値はあるのかなと感じます。

精神論ではありませんが、そのことにどれだけの時間を費やせるかどうかということが結果を左右すると思います。

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