社会保険、労働保険の新規適用のe-Gov電子申請の流れ【社労士向け】

今回は、e-Govでの電子申請の流れについてです。

目次

  1. 全体の流れ
  2. 社会保険の電子申請
  3. 労働保険の電子申請

全体の流れ

電子申請には、メンテナンス中などを除き、365日24時間申請できるというメリットがあります。

役所に行く時間や待っている時間、交通費や郵送費の経費を節約できるのは、確かにメリットです。

マイナポータルを通じた離職票の直接交付も始まっていますが、このサービスは電子申請することが要件の1つになっています。

返戻(差し戻し)になってしまうことや、4月の雇用保険の取得手続など手続の時期によっては時間がかかるというデメリットもありますが、電子申請の利用を避けては通れないでしょう。

1 事前準備としては、以下のようなものです。

  1. パソコンやプリンタ、スキャナ等の準備
  2. 「社会保険労務士電子証明書」を取得し、ダウンロードする。
  3. 「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」を提出
  4. 顧問先から「提出代行に関する証明書」をもらう。
  5. 給付金の申請者から「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」をもらう。(※雇用保険の給付関係の電子申請に必要、新規適用では不要。
    詳しくは、厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html )

2 事前準備が出来たら、電子データを作り、e-Govで電子申請します。

業務ソフトを用いての電子申請ももちろん可能ですが、ここではe-Govでします。

3 e-Govで電子公文書をダウンロードし、顧問先に交付します。

電子申請をすると手続毎に『到達番号』『問い合わせ番号』が振られますので、この番号を用いて、e-Gov画面にて手続状況の確認や電子公文書のダウンロードを行い、電子公文書を顧問先に交付します。

社会保険の電子申請

ここでは、新規適用届をe-Govで電子申請します。

まずは、e-Govの右上にある基本情報を設定します。

クリックすると、下のような画面になります。

ここで迷うのですが、上の「申請者情報管理」で申請手続きを行う顧問先情報を設定します。

下の「連絡先情報管理」で申請を行う社会保険労務士情報を登録します。

手続検索で、新規適用と入力します。

『健康保険・厚生年金保険新規適用届』を選択すると、下図が現れます。

この「電子申請を行う場合の留意点・記載要綱」は確認しておきましょう。

左上に電子署名必要とあるので、電子証明書が必要なことが分かります。

『申請入力へ』をクリックします。

まず、1.基本情報の部分で、申請者情報、連絡先情報を入力します。

下図が、2.の入力項目です。

住所や名称、カナは全角で入力する必要があります。

提出日や郵便番号、電話番号、事業主の住所は、半角で入力します。

前述した「記載要綱」をよく確認しながら入力していきます。

提出先選択で管轄の年金事務所を選択します。

返戻に備えて、『申請データを保存』をクリックして、データを保存しておきましょう。

最後に『内容を確認』をクリックします。

「提出代行証明書」は必ず添付が必要です。

その他の添付書類として、法人事業所の場合、『履歴事項全部証明書』が必要です。

法人と異なる場所に設置する場合は、賃貸借契約書も必要になります。

同時に、『健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届』の申請が必要です。

被扶養者がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届』も申請します。

「提出代行証明書」は必ず添付が必要です。

『第3号被保険者関係届の提出は配偶者に委任します』と『届出意思確認済』の2つの場所に「チェック」することで委任状の添付を省略することができます。

また、被保険者と被扶養者のマイナンバーを入力し、備考欄の『続柄確認済』に「チェック」することで、続柄の確認資料の添付が省略できます。

労働保険の電子申請

一元適用事業で継続事業の場合の例です。

手続検索で、申請する手続を選択します。

検索結果の中から、申請するものを選択します。

下の、『労働保険保険関係成立(継続)(QA)』とあるのは、Q&A方式で申請する方式のものです。

ここでは、『労働保険保険関係成立(継続)』を選択します。

電子署名必要とあるので、電子証明書が必要なことが分かります。

まず、1.基本情報の部分で、申請者情報、連絡先情報を入力します。

下図が、2.の入力項目です。

添付書類では、「提出代行証明書」は必ず添付が必要です。

その他、必要に応じて履歴事項全部証明書などを添付します。

提出先選択で管轄の労働局を選択します。

返戻に備えて、『申請データを保存』をクリックして、データを保存しておきましょう。

最後に『内容を確認』をクリックします。

無事に手続が完了すると、マイページの『申請案件に関する通知』に、労働保険番号のお知らせが届きます。

労働保険番号が決定すると、『労働保険概算保険料の申告』、『雇用保険の事業所設置の届出』の手続を行うことができます。

『労働保険概算保険料の申告』では、提出代行証明書の添付が必要です。

保険料の納付は、インターネットバンキングやATM等を利用した電子納付のほか、紙の納付書でも行えます。

『雇用保険適用事業所設置届』は、『雇用保険被保険者資格取得届』と同時に申請します。また、設置届の22.登録印の欄は使用しません。

印影の登録は廃止になっています。

提出代行証明書の添付が必要です。

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