事業主の立場として労働保険の手続きをしようとする場合、なかなかとっつきにくい面があるようです。

今回は、 労働保険のしくみの基本 です。

目次

  1. 適用事業
  2. 継続事業と有期事業
  3. 一元適用事業と二元適用事業

適用事業

まず、労働保険というのは、労働者災害補償保険(以下、労災保険といいます)と雇用保険の2つを総称したものです。

そして、労働保険の事業の効率的な運営を図るために、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)が定められました。

これにより、労災保険料と雇用保険料を原則として一体的に納付する仕組みになっています。

労災保険というのは、事業主が労働者に対して負っている災害補償の義務を代行する性格を持っています。

雇用保険というのは、労働者が失業した場合などに備えて必要な給付を行うことを主な目的としています。

労災保険に関しては、例えば小規模の会社で業務上の災害で労働者が亡くなられた場合などは、補償額が莫大なものになる可能性があります。

そう考えると、事業主としては労災保険料は払いたいと考えます。

しかし、雇用保険はどうでしょう。

労働者の失業後の給付に対して積極的に保険料を払いたいとは考えない事業主も多いと思います。

そこで、徴収法という法律を作り、政府は労災保険料と雇用保険料をまとめて一体的に徴収するしくみにしました。

それが労働保険料というわけです。

ここからは言葉の定義です。

労災保険や雇用保険は、事業所を単位として適用されます。

1人でも労働者を雇い入れて事業が行われている限り、当然に保険関係が成立します。

労災保険や雇用保険が強制適用される事業を適用事業といいます。

これに対し、小規模な個人経営の農林水産業の一部の事業は、労働保険の適用が任意適用とされています。

これを暫定任意適用事業といいます。

継続事業と有期事業

継続事業とは、事業の期間が予定されない事業です。

一般の工場、事務所等が該当します。

これに対し、有期事業とは、事業の期間が予定されている事業を言います。

例えば、建築工事、ダム工事、道路工事等の土木建築工事が該当します。

一元適用事業と二元適用事業

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険を1つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告納付等を両保険一体で行うものを言います。

ほとんどの事業が一元適用事業になります。

それに対し、二元適用事業とは、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別個に取り扱い、保険料の申告納付をそれぞれ別々に行う事業を言います。

次の事業が該当します。

(ア)都道府県及び市区町村が行う事業
(イ)(ア)に準ずるものの事業
(ウ)港湾労働法が適用される港湾運送の事業
(エ)農林、畜産、養蚕または水産の事業
(オ)建設の事業

都道府県や市町村は、適用の範囲が異なるため二元適用事業としています。

また、建設の事業は現場ごとに労災保険が適用になるなど、適用の仕組みが異なるために雇用保険と労災保険を一体的に取り扱うことができず、二元適用事業としています。

今回は、労働保険のしくみの基本について書きました。

全てを理解する必要は必ずしもありません。

言葉の意味をまずは押さえ、自分の会社がどの事業に該当するのかを確認しましょう。

==================================