今回は、 労働条件の明示事項についての留意点と行政解釈 についてです。

目次
- 労働基準法15条
- 留意点
- 行政解釈
労働基準法15条
労働条件については、労働基準法15条に以下のように規定されています。
(1)使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(2)(1)によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
(3)(2)の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法15条
労働条件の明示事項は以下の事項とされています。
絶対的明示事項
ア.労働契約の期間に関する事項
イ.期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
ウ.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業場所、業務の変更の範囲を含む)
エ.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
オ.賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他これらに準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
カ.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
有期契約労働者の場合は、次の事項も明示が必要です。
・更新上限の有無と内容(有期労働契約の締結時と更新時)
・無期転換申し込み機会、無期転換後の労働条件(無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)
相対的明示事項
キ.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
ク.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
ケ.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
コ.安全及び衛生に関する事項
サ.職業訓練に関する事項
シ.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
ス.表彰及び制裁に関する事項
セ.休職に関する事項
絶対的明示事項は必ず明示しなければならず、そのうち昇給に関する事項を除いては書面の交付により明示しなければなりません。
ただし、労働者が希望した場合には、ファクシミリや電子メール等の送信による労働条件の明示も認められます。
相対的明示事項は、明示してもしなくても良いというものではありません。
定めをする場合には明示しなければならない事項です。
また、令和6年4月から労働条件の明示事項が変更になっています。
留意点
就業規則を交付することによって労働契約における書面の交付に代えようとする場合には、就業規則の絶対的必要記載事項に含まれていない次の部分については、書面の交付等をしなければなりません。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4)所定労働時間を超える労働の有無
上の(1)〜(4)の事項は「就業規則第○○条による」とすることができず、必ず書面で労働条件を明示しなければなりません。
例えば、所定労働時間を超える労働の有無については、「就業規則○○条による」とすることができず、有無を書面に記載する必要があります。
ただし、(2)については、当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限ります。
絶対的必要記載事項の中で、上の(1)から(4)以外のものについては、就業規則の交付に代えることができます。
具体的には、以下の事項は就業規則の交付に代えることができます。
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
行政解釈
以下のような行政解釈があります。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなければなりません。
なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性も考慮し、所定労働時間を超える労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項を網羅的に示すことでも足ります。
(2)退職に関する事項
退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければなりません。
なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性も考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項を網羅的に示すことでも足ります。
(3)書面明示の方法
書面の様式は事由です。
なお、当該労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えありません。
例えば、退職に関する事項について、単に「就業規則による」とするだけでは不十分です。
「就業規則第何条に該当するのか」という部分まで明示する必要があります。
この場合、もちろん就業規則の明示も必要となります。
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