36協定を締結する際の労働者代表の選出について

36協定や裁量労働制、派遣労働者の労使協定方式など、労使協定は年度末の更新が多いです。

労働者代表の選出プロセスは、適正に行われているでしょうか。

目次

  1. 36協定を締結する際の労働者代表の選出について
  2. 過半数組合の要件
  3. 過半数代表者の要件と選出手続き

36協定を締結する際の労働者代表の選出について

時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)締結の際は、その都度、当該事業場に

①労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合、
②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

と、書面による協定をしなければなりません。

また、①の過半数組合の要件を満たさない場合や、②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、36協定を締結し労働基準監督署に届け出ても無効となり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

過半数組合の要件

事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合である必要があります。

すべてというのは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどが含まれます。

労働組合員数÷すべての労働者>50%

という条件をクリアしている必要があります。

過半数代表者の要件と選出手続き

(1)労働者の過半数を代表していること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

(2)36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

・選出にあたっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにする必要があります。

・選出手続きは、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続き(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議等)が取られている必要があります。

・使用者が指名した場合や、社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効となります。

(3)労働基準法第41条2号に規定する管理監督者でないこと

・管理監督者とは、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

労使協定の中でも、36協定については労働基準監督署に届け出なければなりません。

そして、労働基準監督署に届け出た36協定は、労働者に周知する必要があります。

周知しなかった場合、労働基準法第106条違反となります(30万円以下の罰金)。

周知の具体例としては、
・常時各作業場の見やすい場所に掲示、備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
などがあります。

今回は、 36協定を締結する際の労働者代表の選出について について書きました。

改めて確認してみましょう。

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