今回は、 休日、休暇、休業と補償の関係 についてです。

目次
- 休日
- 休暇、休業
- 給付や補償
休日
休日とは、もともと労働する義務のない日のことです。
法定休日と法定外休日の2つに分けられます。
法定休日とは、労働基準法で定められている毎週1日、または4週間で4日以上の休日のことです。
法定休日に労働させると、割増賃金の支払い義務があります。
法定外休日とは、法律で定められた休日以外の休日のことです。
就業規則などで会社が定めます。
休日労働により、労働基準法で定められている1日8時間、1週40時間までの法定労働時間を超えた時間は、超過分に対して割増賃金の支払い義務があります。
休暇、休業
休暇、休業は、労働する義務のある日に、会社が労働を免除する日です。
休暇と休業には明確な違いはありません。
一般的に、休暇は、例えば有給休暇など1日単位で取得するもの、休業は育児休業等、長期にわたって連続して取得するものという意味合いで使われることが多いです。
休暇も法定休暇と法定外休暇に分けられます。
法定休暇には、年次有給休暇があります。
年次有給休暇とは、雇い入れから6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤などの要件を満たした従業員に10日間(フルタイムの場合)の有給休暇を付与する仕組みです。
平均賃金、もしくは所定労働時間働いた場合の通常賃金、または健康保険の標準報酬日額に相当する額が補償されます。
法定休暇にはこれ以外も、産前産後休業、育児休業、介護休業があります。
産前産後休業中に、賃金が支給されない場合、健康保険から1日あたり標準報酬月額(直近12ヶ月の平均)の3分の2の額が出産手当金として支給されます。
育児休業については、育児期間中、賃金が支給されない、または減額される場合、雇用保険から最大で休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から180日経過後は50%)が180日間支給されます。
介護休業については、要介護状態の対象家族を介護するために休業し、賃金が支給されない、または減額される場合、雇用保険から93日を限度に休業開始時賃金日額×支給日数×67%が介護休業給付金として支給されます。
そのほかにも、生理休暇、子の看護等休暇、介護休暇、母性健康管理のための休暇などがあります。
これに対して、法定外休暇というものがあります。
法律によって定められた休暇ではなく、就業規則等で会社が独自に定める休暇です。
年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、永年勤続休暇、リフレッシュ休暇などが該当します。
給付や補償
法定休暇のうち、賃金の支払い義務があるのは有給休暇です。
育児休業や介護休業等の法定休暇を有給とするかどうかは就業規則によります。
ただし、休んでいる間の収入を補填するものとして給付や補償が定められています。
給付や補償は、健康保険や労災保険、雇用保険から支給されるものです。
例えば、従業員が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働できない場合、労災保険から休業1日につき、休業補償給付が給付基礎日額の6割、休業特別支給金が2割支給、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
休日と休暇の違い、休暇の中にも支給や補償のあるものとないものがあることについて書きました。
正しく理解して、賢く利用しましょう。
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