- 障害年金の種類と受給要件
- 障害年金の請求と年金額
- 国民年金の保険料納付を忘れずに
サラリーマンならば、厚生年金の保険料が給料から天引きされています。しかし、60歳到達前に会社を辞めて社会保険に加入するような働き方をしない場合、国民年金に加入して保険料を支払う必要があります。この保険料の納付が、老齢年金だけでなく、障害年金の給付にも関係してきます。
障害年金の種類と受給要件
年金と聞くと、老齢年金がまずは頭に浮かぶと思います。しかし、国民年金には障害と死亡についても給付があり、ここでは障害基礎年金について見ていきます。まずは、障害の種類と受給要件からです。
障害年金の種類
障害の程度 | 国民年金 | 厚生年金 |
---|---|---|
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの | 障害基礎年金1級 | 障害厚生年金1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 障害基礎年金2級 | 障害厚生年金2級 |
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒していない場合は、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 | 障害厚生年金3級 |
障害年金の受給要件
障害年金を受けるためには、「初診日要件」、「保険料納付要件」、「障害認定日要件」の3つの要件を満たす必要があります。具体的には、以下の通りです。
- 初診日要件
初診日が次のいずれかの間にあるときに満たします。
ア 国民年金または厚生年金の被保険者期間
イ 20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の国民年金未加入期間
- 保険料納付要件
初診日の前日の保険料の納付状況によって判断します。この規定は、初診日前の保険料について滞納期間が多い者を除外するために設けられました。医療機関にかかってから、駆け込みで保険料を納めることをできなくするため、初診日の前日で判断します。
ア 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。(原則)
イ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間について保険料滞納期間がないこと。ただし、この特例は初診日において65歳以上の者には適用されません。(令和8年3月31日までの特例)
※1 60歳から65歳未満の国民年金未加入期間に初診日がある場合は、直近の被保険者期間で確認します。
※2 20歳前の未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件
障害状態が、障害認定日に障害等級1級、2級に該当したときに満たします。障害認定日とは次のいずれかをいいます。
ア 初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
イ 初診日から1年6ヵ月以内に傷病が治ったときは、その日(症状が固定した日)
障害年金の請求と年金額
- 障害年金の請求について
障害年金に限りませんが、何もしないと年金はもらえません。年金請求書、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を年金事務所などに提出する必要があります。障害年金の請求方法は、以下の3つがあります。
ア 障害認定日による請求(本来請求)
障害認定日に障害の状態にあるとき、障害認定日から1年以内に請求します。
イ 遡及請求
障害認定日に障害状態にあったが、何らかの理由で請求していなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後に障害認定日時点に遡って請求します。
ウ 事後重症請求
障害認定日に障害の状態になかったものの、その後障害が悪化し、障害状態に該当するに至った場合に65歳に達する日の前日までに請求します。
なお、障害認定日時点で医療機関に受診しなかった、当時のカルテが保管されていない、などの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合は、事後重症請求となります。
- 障害年金の額(令和6年度)
障害基礎年金の額
障害等級1級
基本額(1,020,000円=障害等級2級の額×125%)
子の加算額 第1子、第2子は、234,800円
第3子以降は、78,300円
障害等級2級
基本額(816,000円)
子の加算額 第1子、第2子は、234,800円
第3子以降は、78,300円
国民年金の保険料納付を忘れずに
国民年金法の条文は、以下の通りとなっています。
1 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
国民年金法88条
つまり、国民年金の保険料を払うのは義務です。ただし、実際に国民年金の保険料を支払うのは、第1号被保険者のみです。第2号被保険者と第3号被保険者は納付することを要しません。これらの被保険者に係る基礎年金の費用負担は基礎年金拠出金を通して行われています。
また、滞納がある場合、厚生労働大臣は督促することができ、国税滞納処分の例等によって、強制的に保険料を徴収する等の処分が行われます。延滞金も徴収されます。
さらに、障害年金を請求する際には保険料納付要件が問われます。保険料の納付が義務だからという理由だけでなく、安心を得るためにも保険料は忘れずに納付したいものです。特に、保険料納付要件の特例の直近1年要件(「2 .障害年金の種類と受給要件」の「・保険料納付要件」のイと※1)を考えれば、59歳から60歳までの1年間は忘れずに納付したいものです。
もし、保険料の免除、猶予、学生納付特例に該当するのであれば、必要な申請はきちんとしておくことが大事です。誰も自分が障害を起こすとは考えないものですが、将来何が起こるかは誰にもわかりません。