国民健康保険料って高いですよね。
サラリーマン時代は給与から天引きだったこともあり、そこまで感じていませんでした。サラリーマンを辞めて個人事業主になり、「サラリーマン時代の健康保険料に比べて、国民健康保険料は高いな」と感じ、国民健康保険料の決定方法を調べてみました。
目次
- 国民健康保険料
- 健康保険料
- 給付の比較
国民健康保険料
国民健康保険料ですが、普通徴収の場合、1年分の保険料を10期に分けて納めるしくみになっていました。さらに自分の場合、2期分の納付ができていなかったため、8期に分割して納付する形になっていました。これが高いと感じた理由のようです。また、サラリーマン時代は、会社が半分負担してくれていたということもあります。6月に今年度の国民健康保険料決定通知書が来るので、楽しみにしたいと思います。
足立区のホームページの計算例から、令和7年度の国民健康保険料の合計を見てみます。
(例)3人世帯
- 世帯主(46歳)、妻(36歳)、子(5歳)、とします。
- 国民健康保険料は加入している方の前年の総所得で計算します。
世帯主(46歳)
- 令和6年中の給与収入が300万円(給与以外の収入はなし)。
- 40歳から64歳に該当するため、介護分保険料が発生。
妻(36歳)・子(5歳)
- 妻、子(未就学児)とも収入なし。
- 40歳未満のため、介護分保険料が発生しない。
- 就学前の子の均等割額は5割軽減となる。
この場合、世帯全員の年間保険料は、377,985円になるようです。
ポイントとしては、国民健康保険には被扶養者という考え方がないということです。
健康保険料
上の例で、健康保険料を考えてみます。
妻と子は、ともに年収130万円未満ですので、被扶養者とすることが可能です。
被扶養者と認定されれば、保険料は被保険者本人分だけで、医者(療養の給付)にかかれます。
年収300万円で賞与なしと仮定すると、月収25万円(標準報酬月額26万円)です。毎月の保険料は、本人負担分、会社負担ともに14,950円となります。年間だと12倍で、本人負担分、会社負担分ともに、179,400円です。(令和7年度で協会けんぽ東京支部の場合。厚生年金保険料は、ここでは考慮しません。)
保険料の被保険者負担分だけを見ると、20万円近い差があります。国民健康保険料は、市区町村ごとに計算方法が異なります。また、健康保険料率も協会けんぽの各支部や健保組合によって異なります。家族構成や年収が変われば、差額については当然に変わってきます。しかし、被扶養者が多いほど、保険料は健康保険の方が安い傾向にある、とは言えそうです。
給付の比較
給付については、療養の給付等の法定必須給付に関しては、国民健康保険と健康保険は同じです。自己負担額も、ともに通常3割負担です。しかし、任意給付については、異なります。健康保険には、傷病手当金や出産手当金がありますが、国民健康保険には原則としてこれらはありません。健康保険のほうが給付についても有利です。
個人事業主で、現在国民健康保険に加入されている方は、会社を法人化すれば健康保険の適用事業所になり、社長1人であっても健康保険に加入できます。
法人の場合、役員報酬は株主が決めますが、株主も自分一人であれば、役員報酬も自分で決められます。もちろん、このためだけに法人化することはないと思いますが、国民健康保険料が高いと感じている方、法人化の検討の際は、考慮すべき事項の1つになるのではないでしょうか?