ひとり社長の社会保険の基本とやるべきこと

1人社長(法人)向けに社会保険の基本をまとめてみました。

目次

  • 4,5,6月の社会保険料を毎年届け出る
  • 社会保険料の給与天引きと支払い
  • 別途届出をしなければいけない場合

4,5,6月の役員報酬を毎年届け出る

社会保険に加入したら、新規適用届を年金事務所に提出します。

その後は、毎年4,5,6月の給与(役員報酬)を7月10日までに届け出なければなりません。算定基礎届と言います。

4,5,6月の平均値によって、9月以降の社会保険料が決まります。

社会保険料の給与天引きと支払い

社会保険料の給与天引き

天引きする社会保険料は、

  • 表で計算
  • その表は3月(健康保険)、9月(厚生年金)に変更の可能性あり
  • 3月分を4月支給の給与から天引き

というしくみです。健康保険については、令和7年度の保険料率が変更されています。厚生年金の保険料率は、私学教職員以外は18.3%で固定されています。(令和7年5月現在)

表は、年金事務所のホームページからダウンロードできます。

会社がある都道府県によって金額が変わりますので、該当する表を使います。

社会保険料は、給与+交通費(通勤手当)で計算します。

表でその金額(例えば200,000円)を探します。

下の図の赤字部分が該当します。

40歳以上(40歳の誕生日の前日を含む月から)ですと介護保険料を天引きしますので、この欄です。 それぞれ、「折半額」を差し引きます。

社会保険料の支払い

社会保険料は、年金事務所から書類が毎月20日過ぎに届き、月末までに支払わなければなりません。その書類でペイジーを使って払うことはできます。

口座振替ができますので、手続しておいたほうが払い忘れもなく安心できます。

なお、年末調整又は確定申告の際に社会保険料は全額控除対象となります。

別途届出をしなければいけない場合

随時改定

役員報酬を変更した場合に、さきほどの表で2等級以上の増減があったときは、その4か月後に月額変更届を出す必要があります。等級は、表の一番の列です。

被扶養者の増減

また、扶養親族(被扶養者)の増減があった場合は、健康保険被扶養者異動届の提出が必要です。保険料に変更はありません。

被扶養者の範囲は、次の①~②のいずれかに該当する者となります。

①同居が必要ないグループ

被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、兄弟姉妹で主として被保険者に生計を維持されている者

②同居が必要なグループ

被保険者と同一の世帯(※)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次のア~ウに該当する者

ア 被保険者の三親等以内の親族(①に該当する場合を除く)
イ 被保険者の配偶者で戸籍上婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の者の父母および子
ウ イの配偶者が亡くなった後における父母および子

(※)「同一の世帯」とは、同居して家計をともにしている状態をいいます。