雇用保険の資格取得届についての留意点

今回は、雇用保険の資格取得届についてです。

目次

  1. 被保険者になるかどうか
  2. 被保険者番号、賃金
  3. 前職の喪失未処理の場合

被保険者になるかどうか

資格取得届を出す前に、まずは被保険者になるかどうかを確認することになります。

65歳以上の方は雇用保険に加入できなかった時代もありましたが、法改正により、平成29年1月1日以降は65歳以上でも雇用保険の被保険者になります。

雇用保険の被保険者になるものは、31日以上引き続き雇用され、かつ、週20時間以上労働する人です。

31日以上の雇用見込みについては、あまり問題になりません。

例えば、2週間だけ雇用するということはほとんどないでしょう。

週20時間以上については、例えば、パート社員で1日6時間、週3日から4日の場合は、被保険者になるのかどうか迷うかもしれません。

この場合は、月で考えることになります。

週20時間 × 52週 ÷ 12 = 月86.666666時間

となります。

シフト表を見て、概ね月87時間以上なら雇用保険の被保険者に該当することになります。

雇用保険料を引いていない人は、賃金台帳などで月の実労働時間もチェックしたいところです。

被保険者番号、賃金

資格取得届ですが、紙で提出の場合は鉛筆でも構いません。

また、ハローワークでは、氏名については漢字では管理されていません。

書き方については、取得届の裏面を見たり、書き方見本を見たりして書いていくことになります。



資格取得年月日は入社日を記入します。

上図の赤枠の被保険者番号についてです。

初めて雇用保険に加入する場合は、被保険者番号は空欄にして、取得区分は新規の1を記入します。

被保険者番号がわからない場合は、取得区分は2にして、「備考」欄に前職の会社名と在籍時期を記入します。

上図の青枠の賃金欄ですが、1,000円未満は四捨五入です。

パート労働者の賃金は月額に換算します。

例えば、時給1,500円で1日6時間、週4日勤務する場合、1週間の給与は、

1,500円×6時間×4日=36,000円となります。

1ヶ月の給与は、36,000円÷7×30=154,286円になります。

1,000円未満四捨五入ですので、154千円と記入します。

前職の喪失未処理の場合

前職の喪失未処理のため、取得届の処理が完了しないことがあります。

窓口に提出した場合、取得届をお預かりした旨の書面が交付されます。

これは、例えば、前職A社で8月20日に退職し、次の会社B社に9月1日に入社し、9月5日に取得届を提出した場合、9月5日時点でA社での喪失処理がされていないために起こります。

また、喪失については、A社が9月10日退職、B社に9月1日入社ということもありえます。

A社で有給消化のため出勤していない期間に、B社に入社が決まったような場合です。

この場合、A社の喪失を9月1日に直す方法と、B社の取得日を9月11日に直す方法があります。

実務的には、B社の取得日を直す方法が簡単です。

なぜなら、離職証明書の離職日を訂正して書き直すのは大変だからです。

そして、雇用保険は取得忘れが一番怖いです。

上図のように「取得届お預かり書」が出された場合は、きちんとフォローしましょう。

今回は雇用保険の資格取得届の留意点について書きました。

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