賃金台帳を作成、保存していても、労働時間、労働日数の記載がなければ、法律違反ということになります。

目次
- 法定帳簿とは
- 賃金台帳の記載事項
- 年次有給休暇管理簿の記載事項
法定帳簿とは
法定帳簿とは、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、年次有給休暇管理簿のことです。
これらについては作成と保存の義務があり、保存期間も法律で定められています。
出勤簿の書式については法的な取り決めはありませんが、賃金台帳、労働者名簿、年次有給休暇管理簿については、法律によって記載事項が定められています。
労働者名簿の記載事項の中の履歴とは職歴のことです。
この履歴については法的な決まりはなく、会社の自由です。
原則、社内の異動歴、会社事業場の必要に応じて、社外職歴、最終学歴と考えます。
雇用保険の適用事業所設置届とともに資格取得届をハローワークに提出した際に、履歴を空欄にして労働者名簿を提出したことがありますが、特に何も言われませんでした。
賃金台帳の記載事項
賃金台帳の記載事項の中に、労働日数、労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間があります。
これらの記載がない会社も見受けられますが、法律違反状態ということになります。
労働時間の管理と記録は、労働安全衛生法上からも会社の義務です。
また、これらの記載がなければ残業代が正しく支給されているかどうかも確認することができません。
うちは残業がないからという理由で記録をしないということはできません。
年次有給休暇管理簿の記載事項
年次有給休暇管理簿には、有給を与えた時季、日数、および基準日を労働者ごとに記入しなければなりません。
有給は原則として日ごとの管理です。
時季というのは、具体的に何月何日と日付で記載する必要があります。
基準日についても同様です。
今回は、労働時間の管理と記録についてでした。
賃金台帳に労働時間数や労働日数の記載があるか、今一度確認してみましょう。
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