令和7年度、令和8年度の国民年金の改正事項についてです。令和7年度の年金額の改定については、こちらも参考になります。
目次
- 令和7年度の国民年金保険料額
- 「育児期間における保険料免除措置」の創設
- まとめ
令和7年度の国民年金保険料額
国民年金保険料は、法定額の17,000円に次の計算式によって得られる改定率を乗じることにより、毎年度改定されます。
前年度の保険料改定率 × 名目賃金変動率
令和7年度の保険料額等
項目 | 法定額 | 保険料改定率 | 保険料額 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 17,000円 | 0.999 | 16,980円 |
令和7年度 | 17,000円 | 1.030 | 17,510円 |
令和8年度 | 17,000円 | 1.054 | 17,920円 |
令和7年度の前納保険料の額は以下の通りです。付加保険料も割引の対象になります。

「育児期間における保険料免除措置」の創設
令和8年10月1日施行の改正です。
これまでも、産前産後休業期間の保険料の免除の制度はありましたが、あらたな制度です。自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金の保険料免除措置を創設することとしました。なお、当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入します。
対象期間や要件等
- 子を養育する国民年金第1号被保険者を父母ともに措置の対象とします。
- 育児休業を取得できる被用者とは異なり、自営業者・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、第1号被保険者全体に対する育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置とすることとし、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けません。
対象となる免除期間
- 父の場合(養父母の場合を含む)
原則として、子を養育することとなった日の属する月から、当該子が1歳に達する日の翌日が属する日の前月までの期間
- 「産前産後期間免除」が適用される母の場合
産前産後免除期間に引き続く9か月を育児期間免除の対象期間とします。
(出典 子ども家庭庁) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2013c0c1-d5f0-4555-920d-80d9428893be/91bad983/20240904_policies_kodomokosodateshienkin_03.pdf
まとめ
令和8年10月施行の改正ですが、育児期間における保険料免除措置は大きいです。毎月約1.8万円の出費の減少が1年間続くとなると非常に助かると思います。所得要件や休業要件がないことで利用しやすくなっています。出産の予定があったり、その可能性のある方は知っておいて損はありません。