厚生労働省は、 令和8年度の雇用保険料率を公表 しました。

目次
- 令和8年度の雇用保険料率を公表
- 何月分から変更するのか
- 社会保険料は何月分から変更するのか
令和8年度の雇用保険料率を公表
令和8年度の雇用保険料率のご案内が公表されました。

失業等給付の保険料率は、労働者負担、事業主負担ともに1000分の5.5から1000分の5に変更になります。
農林水産、清酒製造の事業及び建設の事業は1000分の6に変更になります。
雇用保険二事業の保険料率は変更ありません。
何月分から変更するのか
雇用保険においては給与のことを賃金と呼びますが、4月分の賃金から変更します。
雇用保険においては、4月分とは4月に支払い義務が確定した賃金です。
支払い月ではありません。
例えば、月末締めの翌月15日払いの会社の場合、5月15日支給分の雇用保険料率から変更します。
賃金が月末締めの当月末払いの場合、4月30日支給分の賃金から雇用保険料率を変更します。
社会保険料は何月分から変更するのか
令和8年3月分から、社会保険料(健康保険、厚生年金保険料)の保険料額も変更されています。
以下、ここでは健康保険、厚生年金保険の総称として社会保険という言葉を使います。
社会保険においては給与のことを報酬と呼びますが、報酬については支払月で見ます。
社会保険料は、原則として前月分の保険料を当月分の報酬から控除します。
3月分の社会保険料が変更になるのであれば、4月支給の報酬から保険料額を変更します。
例えば、月末締め翌月15日払いの会社で、新入社員の社会保険料を翌月から控除開始している場合は、原則通り前月分の社会保険料を控除していることになりますので、4月15日支給分から健康保険、厚生年金保険料額を変更します。
今年度から子ども・子育て支援金の徴収も開始されます。
こちらは令和8年4月分から納付することになります。
月末締め翌月15日払いで、社会保険料を翌月徴収している会社の場合は、5月15日支給の報酬から子ども・子育て支援金を徴収します。
子ども・子育て支援金は社会保険料ではありませんが、社会保険料と一緒に徴収されます。
4月分(5月納付分)の社会保険料と一緒に納付するということであれば、通常の社会保険料の変更月の1ヵ月後から徴収開始ということになります。
子ども・子育て支援金が増えて、また1つややこしくなりました。
給与の締め日、支払い日、前月分の社会保険料を当月徴収しているかどうかによって、徴収開始月や保険料の変更月が変わります。
正しく変更しましょう。
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