サービス

幣所のサービスについて紹介いたします。

労務相談

雇用管理、労務管理に関する相談です。労務管理では、賃金の支払い、労働時間の管理、ハラスメント対策が重要になります。労務トラブルを未然に防ぐためのものとなります。

労働社会保険手続

労働社会保険に基づく申請書等の作成、提出代行を行います。原則として、これらの事務は社会保険労務士でないものが業として行うことができません。

就業規則

就業規則は周知されていますか。就業規則は労働者に周知してはじめて有効となります。周知の方法は、作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、または電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにすること、があります。

時間外労働・休日労働に関する協定届

通称36協定と呼ばれます。36協定は、合法的に労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合に36協定書の締結及び36協定届の申請が必要になります。

新規適用

会社を設立して一人でも従業員を雇えば、原則として社会保険が適用されます。申請手続きや保険料の納付が必要になります。

助成金

助成金は、支給した賃金や支出した経費に対して、その一部が国から支給されるものです。支給には要件があり、法律を遵守できることが、基本となります。ハローワーク(厚生労働省管轄)の助成金が中心です。厚生労働省管轄の助成金は、財源が雇用保険料になりますので、雇用保険の被保険者がいないと受けられません。